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お問い合わせ先/大学ネットワークふくおか

〒810-0004
福岡市中央区渡辺通4丁目10-10
紙与天神ビル5階 [MAP]
tel/092-720-6910
fax/092-720-6906

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会則 RULES

第1章 総則

名称

第1条 この会は、大学ネットワークふくおか(以下「大学ネット」という。)という。

目的

第2条 大学ネットは、大学等高等教育機関(以下「大学等」という。)、民間事業者及び関係行政機関相互の連携・交流を促進することによって、福岡都市圏の大学等及び圏域の魅力と活動内容等に関する情報を全国・世界に発信するとともに、教育研究の発展及び活力ある地域づくりに貢献することを目的とする。

事業

第3条 大学ネットは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 大学等、民間事業者及び関係行政機関間の連携・交流事業
(2) 大学等の地域貢献推進事業
(3) 大学等の教職員間及び学生間の連携・交流事業
(4) その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

種類

第4条 大学ネットの会員は、次の2種とし、各会員の定義は次に掲げるとおりとする。
(1) 正会員 大学ネットの目的に賛同して入会した大学等(福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、太宰府市、那珂川町、古賀市、宇美町、篠栗町、志免町、須恵(恵:旧字)町)、新宮町、久山町、粕屋町、宗像市、福津市又は糸島市に、主たる事務所、講義室、演習室又は実験・実習室等に供する専用の施設を備えた校舎を有するものに限る)、行政機関及び経済団体
(2) 賛助会員 大学ネットの事業を賛助するために入会した個人及び団体

入会

第5条 会員として新たに入会しようとするものは、別に定める入会申込書により会長へ申し込むものとし、会長は、前条に規定する条件を満たし、特段の事由がない限りにおいて入会を認める。

会員の資格の喪失

第6条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届を提出したとき
(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき
(3) 除名されたとき

退会

第7条 会員は、別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

除名

第8条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、当該会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。
(1) この会則に違反したとき
(2) 大学ネットの名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

搬出金品の不返還

第9条 事業負担金その他の搬出金品は、返還しない。

第3章 役員

役員

第10条
1.大学ネットに、役員として会長1人、副会長2人以内及び監事2人を置く。
2.役員は、総会において選任する。
3.監事は、会長又は副会長と兼ねることができない。

役員の職務及び
権限

第11条
1.会長は、大学ネットを代表し、その業務を総理する。
2.副会長は会長を補佐して大学ネットの業務を掌理し、会長に事故がある時はその職務を代理し、会長が欠員の時はその職務を行う。
3.監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
(1) 会長及び副会長(以下「会長等」という。)の業務執行の状況を監査すること。
(2) 大学ネットの財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、大学ネットの業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは会則に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会に報告すること。
(4) 会長等の業務執行及び大学ネットの財産の状況について、会長等に意見を述べ、又は総会の招集を請求すること。

任期等

第12条 役員の任期は平成24年3月31日までとする。

役員補充

第13条 役員が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

解任

第14条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったとき。

報酬等

第15条 役員の職務は、無報酬とする。

第4章 総会

種類

第16条 大学ネットの総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。

構成

第17条 総会は、正会員の代表者をもって構成する。

総会の議決

第18条 総会は、大学ネットにかかる以下の事項について議決する。
(1) 会則の変更
(2) 解散
(3) 事業計画及び収支予算並びにその変更
(4) 事業報告及び収支決算
(5) 役員の選任、解任及び職務
(6) その他運営に関する重要事項

開催

第19条
1.通常総会は、毎年事業年度一回開催する。
2.臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 運営委員会が必要と認め召集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の三分の二以上から招集の請求があったとき。
(3) 第11条第3項第4号の規定により、監事から召集の請求があったとき。

招集

第20条
1.総会は、会長が招集する。
2.会長は、前条の規定による請求があったときは、請求の日から60日以内に総会を招集しなければならない。
3.総会を招集しようとするときは、開催の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、開催の5日前までに通知しなければならない。

議長

第21条 総会の議長は、会長がこれを行う。

定足数

第22条 総会は、正会員総数の二分の一以上の出席をもって成立する。

議決

第23条
1.総会における議決事項は、第20条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。
2.総会の議事は、この会則に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

表決権等

第24条
1.正会員の表決権は、平等なるものとする。
2.やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面又は電子メールをもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
3.前項の規定により表決した正会員は、第22条、第23条第2項、第25条第2号、第37条及び第38条の適用については、総会に出席したものとみなす。
4.緊急を要する事項については、会長は、各正会員に書面による賛否を求め、総会の議決に代えることができる。この場合においては、前2条の規定を準用する。
5.前項の規定により決定したときは、次の総会で報告しなければならない。

議事録

第25条 総会の議事については、次の各号に記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び開催場所
(2) 正会員総数及び出席者数(書面表決者及び表決委任者がある場合にあっては、その数付記すること。)
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

第5章 運営委員会

構成

第26条
1.大学ネットに、運営委員会を置く。
2.運営委員会は、正会員が指名する者をもって構成する。

議決

第27条 運営委員会はこの会則で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない事業の執行に関する事項

第6章 部会及び実務者会議

部会

第28条
1.運営委員会に、諸活動の企画立案及び実施のために部会を置くことができる。
2.部会には部会長を置く。
3.部会は、活動内容等を運営委員会に報告する。

実務者会議

第29条 前条に規定する部会の活動の円滑な推進のため、各部会に横断的に関与する実務者会議を設置する。

設置改廃

第30条 部会及び実務者会議の設置及び改廃は、運営委員会がこれを決定する。

第7章 資産及び会計

資産の構成

第31条 大学ネットの資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 寄附金品
(2) 行政機関等からの補助金又は交付金
(3) 事業に伴う収入
(4) その他の収入

資産の管理

第32条 大学ネットの資産は、会長が管理する。

事業計画及び
予算

第33条 大学ネットの事業計画及びこれに伴う収支予算は、総会の議決を得なければならない。

暫定予算

第34条
1.前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、総会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。
2.前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

事業報告及び
決算

第35条
1.大学ネットの事業報告書及び収支決算書は、毎事業年度終了後、会長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なければならない。
2.決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

事業年度及び
会計年度

第36条 大学ネットの事業年度及び会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

第8章 会則の変更

会則の変更

第37条 この会則を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の三分の二以上の多数による議決を経なければない。

第9章 解散

解散

第38条 大学ネットは、総会において出席した正会員の四分の三以上の多数による議決を得て解散する。

残余財産の帰属

第39条 大学ネットが解散したときに残存する財産は、次に掲げる者のうち、解散時の総会で決定するものに譲渡するものとする。
(1) 国又は地方公共団体
(2) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)第2条第4号に規定する公益法人
(3) 国立大学法人法(平成十五年法律第百二号)第2条第1項に規定する国立大学法人
(4) 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人
(5) 私立学校法(昭和二十四年法律第二百七十号)第3条に規定する学校法人

第10章 事務局

事務所

第40条 大学ネットの事務所を福岡市に置く。

事務局

第41条
1.大学ネットの事務を処理するために、事務所内に事務局を設置する。
2.事務局には事務局長を置き、福岡市経済振興局産業政策部長をもって宛てる。
3.事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会で定める。

第11章 雑則

細則

第42条 この会則の施行について必要な細則は、総会の議決を経て、会長がこれを定める。

付則

(施行期日)
1.この会則は、設立総会において設立が議決された日から施行する。
(初年度事業計画等)
2.大学ネットの設立初年度の事業計画及び予算は、第33条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。
(事業年度の特例)
3.大学ネットの設立初年度の事業年度は、第36条の規定にかかわらず、設立総会の開催日から平成22年3月31日までとする。
(この会則の失効等)
4.この会則は、平成24年3月31日にその効力を失う。ただし、その日より前に、第38条の規定により解散された場合には、速やかに廃止するものとする。
附則(平成22年5月31日)
(施行期日)
1.この会則は,総会において議決された日から施行する。